こんにちは!元郵便局員のぽにさんです。
町内会の会計担当になると、集めたお金を管理するのが仕事の1つです。
町内会の他にも保護者会や部活動など、さまざまな団体でお金を扱います。
みんなのお金を管理するため責任重大な役目。
人数が多ければ、扱う金額も大きくなるため、現金で持っているのは不安になります。
そこで解決策の1つが銀行口座を作ること。
金融機関を選ぶ際におすすめなのがゆうちょ銀行(郵便局)です。
ゆうちょ銀行は、ゆうちょ口座間の送金手数料が安く、通帳利用者の年代も幅広いため、集金を行う場合に便利です。
自分のお金と一緒にしたくないから、会の通帳を作りたい
そんな方に、ゆうちょ銀行で町内会や保護者会などの、団体名義の通帳を作る方法をご案内します。
町内会などの法人等ではない団体のことを「人格なき社団」と言います。
人格なき社団については、記事内で詳しく説明します。
近年、人格なき社団の通帳を作るためには、必要書類が多く難しくなっています。
正直なところ、書類を揃えるだけでも一苦労です。
今回ご紹介する書類の他にも、団体によっては必要書類が増える可能性があります。
あくまでも一例の紹介となるため、詳しくは、お近くの郵便局に確認をお願いします。
町内会や保護者会の通帳を作る時に必要な書類
正直に言います。
書類を揃えるのは大変です!
書類を揃えても、必ず作れるとは限りません。
団体の通帳作成は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の観点から、年々厳しくなっています。
マネー・ローンダリング、テロ資金供与とは
マネー・ローンダリング、テロ資金供与とは、犯罪や不当な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、多数の金融機関を転々とさせることで、資金の出所をわからなくしたりする行為や、テロの実行支援等を目的としてテロリスト等に資金を渡す行為、及び核兵器などの大量破壊兵器の拡散に関与する者へ資金を渡す行為を指します。
金融庁ホームページ
架空の団体口座を作り、犯罪に使うケースが出ているため、団体の活動内容などをより正確に把握するようになりました。
そのことをご理解の上、書類を揃えましょう。
あくまでも一例であり、団体の構成によって書類が増える場合があります。
全てを揃えた上で、郵便局に提出しましょう。
提出後、審査があります。
審査で口座開設可能となった場合、通帳が郵送されます。
審査期間は概ね1ヶ月程度かかります。
すぐ発行はできませんし、書類を揃えても、必ず審査が通るとも限りません。
人格なき社団とは
「人格なき社団」とは、法人格を有しない(株式会社や有限会社等ではない)団体のことです。
法人格とは
法人格とは、法律に基づいて団体に与えられる「権利義務の主体となることができる資格」のことをいいます。法律に従って一定の手続きを経たものだけに法人格が認められ、法人格を取得すると、法人名義で契約を締結したり、法人として財産の保有が可能になります。
株式会社、合同会社、合資会社、合名会社、一般社団法人、一般財団法人、学校法人、宗教法人 等
また、人格なき社団には次の4つの要件を、すべて満たしていることを規約等により確認する必要があります。
上記の人格なき社団の要件を満たしていない団体のことを「任意団体」と呼びます。
ゆうちょ銀行では任意団体の口座開設は不可です。
以前は、友人と旅行へ行くための積立通帳として「〇〇旅行会」などの通帳も作れましたが、今はダメです。
一時的な団体は人格なき社団とは認められません。
口座開設に必要な規約とは
人格なき社団の口座開設には、必ず団体の規約が必要になります。
一番重要な書類です。
規約のない団体は人格なき社団ではなく、任意団体となるため口座の開設ができません。
規約とは「法律的に契約として有効な規則」のことで、法令等により必要とされる項目が記されています。
適当に書いてはダメです。
規約のポイントは以下の2つ
①人格なき社団としての要件を満たしているか
②所得税法上規定された項目が記載されているか
ここでは、規約を提出する際に、最低限必要になる項目を説明します。
※一つの例なので、会の内容にあった規約が必要です
〇〇町内会規約
【第1条(名称)】
・この団体は「〇〇町内会」と称する
【第2条(所在地)】
・この団体を次の所在地に置く「東京都千代田区〇ー〇ー〇」
【第3条(目的)】
・この団体は〇〇町における町内会活動をすることを目的とする
【第4条(構成員)】
・1.この団体の構成員は〇〇町に居住する住人で構成される
・2.転入・転出等に伴う加入・脱退については随時可能とする
【第5条(役員)】
・1.この団体には次の役員を置く
代表者1名、副代表1名、会計1名
・2.毎年4月の総会で当年度の役員について選任を行う
・3.役員の職務及び権限は・・(略)・・とする
【第6条(運営)】
・1.総会は構成員の3分の2の出席をもって成立する
・2.定例総会は年に2度、4月と10月に行う
・3.役員の選任、予算・決算等の承認等は総会を開催し、出席者の過半数の同意をもって決定する
・4.諸問題が発生した場合は、随時総会を開催して審判を行い、その議事は出席者の過半数の同意をもって決定する
【第7条(活動)】
・この団体の主な活動は以下のとおりとする
・1.月に一度の定例町内会
・2.行事の運営(8月:夏祭、10月:運動会)
・3.町内の清掃活動・防災訓練の実施
【第8条(財務)】
・1.活動に必要な資金は、構成員からの町内会費を充てるものとする
・2.資金については会計が適正に管理を行い、毎月定期に代表者の閲覧を受けるものとする
【第9条(改正)】
・この規約は構成員の過半数の同意をもって改正することができる
【第10条(設立年月日)】
・本会の設立年月日は令和1年10月1日とする
【第11条(規約施行日)】
・本会則は令和1年10月1日より施行する
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します
東京都千代田区〇ー〇ー〇〇
代表者 山田 太郎 印
団体名や所在地、人格なき社団の必要要件が記載されている必要があります。
一度規約や名簿など、必要書類を持って、郵便局で確認してもらいましょう。
まとめ「団体の口座開設は難しい」
団体(人格なき社団)の口座開設に必要な書類を解説しました。
必要書類がたくさんあり、簡単に開設はできません。
しかし、今後も会が存続する団体であれば、通帳を作っておくと便利です。
規約や名簿、活動実績の確認書類、収支報告などしっかり準備してチャレンジしてみましょう。
しかし、書類を揃えても、必ず作成できるとは限りません。
年々必要書類が増えたり、変わったりします。
最終確認は近くの郵便局に確認しましょう。
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