郵便物転送の延長、取り消しの方法|転居届の正しい出し方について

転居届の延長、取り消し方法 国内へ発送
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こんにちは!元郵便局員のぽにさんです。

引っ越しの際、転居届を使って郵便物の転送手続きを行います。

転居届の転送期間は1年間。

1年経過後は、旧住所に届いた郵便物は転送されず、差出人に戻ってしまいます。

旧住所に届く郵便物があれば、転居届の延長をしなければいけません。

また、1年間で事情も変わり、転送を中止したい方もいらっしゃいます。

今回はそのような方のために

この記事でわかること
  • 転居届の期間延長方法
  • 転送の取り消し方法
この2点を
説明するよ

転居届の基本的な情報はこちらの記事を参考にしてください。

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郵便物の転送期間の延長方法

郵便物の転送期間の延長は、再度転居届を出す必要があります。

転居届は1年間、旧住所Aに届いた郵便物を新住所Bに転送してくれるサービスです。

転送期間が過ぎた場合、旧住所Aに届いた郵便物は転送ができず、住所不明で差出人に戻ってしまいます。

転送期間が切れる前に、転居届を出すようにしましょう。

記入方法は、前回出した時と同じ。

記入する項目
  • いつから転送を開始するか
    (今の転送が切れる日から)
  • 旧住所
  • 転居者全員の氏名
  • 新住所
  • 提出者情報
    (転居者との関係)
しっかり
記入しよう

提出時に免許証などの証明書類の提示が必要です。

今までの転送の継続でも、再度証明書類で確認されます。

転居者と提出者の証明書類を準備しましょう。

郵送で提出する場合は、証明書類のコピーを同封して送りましょう。

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郵便物の転送の取り消し方法

転居届の取り消し手続きはありません。

1年経てば自動的に転送はなくなります。

しかし、転送期間中に実家に戻った場合など、転送を取り消したい場合があります。

その時は、今までと逆の転居届を出しましょう。

今まで住所Aから住所Bに転送していた場合、住所Bから住所Aへ転居届を出します。

転送の取り消し

逆の転居届を出すことで、相殺になり取り消した形になります。

この場合、住所Bに届いた郵便物は転送になるため、住所Bに郵便物は届かなくなります。

住所Bに今後も住む場合は、転送期間が自動的に切れるのを待ちましょう。

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まとめ

郵便物の転送の延長方法、取り消し方法について解説しました。

延長したい場合は、再度転居届を提出する。

取り消しの手続きは無い。
ただし、逆の転送をかける事で相殺する。

郵便物の転送は、第三者からのいたずらなどを避けるため、免許証などでの確認が必要となります。

少し複雑になってしまうので、わからないところは直接郵便局に相談してみましょう。

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