こんにちは!元郵便局員のぽにさんです。
引っ越しの際、転居届を使って郵便物の転送手続きを行います。
転居届の転送期間は1年間。
1年経過後は、旧住所に届いた郵便物は転送されず、差出人に戻ってしまいます。
旧住所に届く郵便物があれば、転居届の延長をしなければいけません。
また、1年間で事情も変わり、転送を中止したい方もいらっしゃいます。
今回はそのような方のために
転居届の基本的な情報はこちらの記事を参考にしてください。
郵便物の転送期間の延長方法
郵便物の転送期間の延長は、再度転居届を出す必要があります。
転居届は1年間、旧住所Aに届いた郵便物を新住所Bに転送してくれるサービスです。
転送期間が過ぎた場合、旧住所Aに届いた郵便物は転送ができず、住所不明で差出人に戻ってしまいます。
転送期間が切れる前に、転居届を出すようにしましょう。
記入方法は、前回出した時と同じ。
提出時に免許証などの証明書類の提示が必要です。
今までの転送の継続でも、再度証明書類で確認されます。
転居者と提出者の証明書類を準備しましょう。
郵送で提出する場合は、証明書類のコピーを同封して送りましょう。
郵便物の転送の取り消し方法
転居届の取り消し手続きはありません。
1年経てば自動的に転送はなくなります。
しかし、転送期間中に実家に戻った場合など、転送を取り消したい場合があります。
その時は、今までと逆の転居届を出しましょう。
今まで住所Aから住所Bに転送していた場合、住所Bから住所Aへ転居届を出します。
逆の転居届を出すことで、相殺になり取り消した形になります。
この場合、住所Bに届いた郵便物は転送になるため、住所Bに郵便物は届かなくなります。
住所Bに今後も住む場合は、転送期間が自動的に切れるのを待ちましょう。
まとめ
郵便物の転送の延長方法、取り消し方法について解説しました。
延長したい場合は、再度転居届を提出する。
取り消しの手続きは無い。
ただし、逆の転送をかける事で相殺する。
郵便物の転送は、第三者からのいたずらなどを避けるため、免許証などでの確認が必要となります。
少し複雑になってしまうので、わからないところは直接郵便局に相談してみましょう。
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