こんにちは!元郵便局員のぽにさんです。
今回のテーマは信書について
この荷物ゆうパックでお願いします
中に信書は入っていませんか?
信書???
こんなやりとりを経験したことはありませんか?
手紙などのことを信書と言います。
次の4つの発送方法では、信書を入れて送ることができません!
①ゆうパック
②ゆうパケット
③ゆうメール
④クリックポスト
もし知らずに信書を入れて送ってしまった場合、郵便法第4条違反として厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
刑事罰の内容は
三年以下の懲役
又は
三百万円以下の罰金
手紙を一緒に送っただけなのに
そうならないよう、今回は信書とはなんなのか、なぜ送れないのか解説しますので、最後までご覧ください。
信書とは
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とされ、以下の2つの法律で定義されています。
①郵便法
②民間事業者による信書の送達に関する法律(信書便法)
信書を送る方法は「郵便」又は「信書便」に限られます。
信書の定義について、もう少し噛み砕いて説明します。
「特定の受取人」とは
差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。
AさんからBさんに宛てた手紙や、結婚式の招待状などが該当します。
「差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」とは
差出人の考えや思いを表し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。
不特定多数の人に配ることを前提に作成された「カタログ」や「新聞」などは信書に該当しない場合が多いです。
「文書」とは
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙やその他の有体物のこと。
CDやDVD、USBメモリなどは、目で見て内容を認識できないため、信書に該当しません。
信書の定義は非常に難しいです。
信書に該当するかどうかは、総務省のガイドラインに則って決められているため、郵便局に確認しても即時に回答できない場合があります。
事前に総務省Webサイト「信書のガイドライン」や「信書の定義について」で確認してください。
信書に当たるもの、当たらないもの
信書に当たるかどうかは判断が難しいです。
わからない場合は郵便(普通郵便やレターパック)で送ることをおすすめします。
しかし、大きい物はゆうパックで送る必要があるため、信書に当たるものの一例をご紹介します。
信書に当たるものの一例
次のものは信書になるため、ゆうパックやゆうメールで送ることができません。
・書状
手紙、はがき等
・請求書の類
納品書、領収書、見積書、願書、申込書、契約書、レセプト等
・許可証の類
免許証、認定書、表彰状等
・会議招集通知の類
結婚式等の招待状、業務を報告する文書等
・証明書の類
戸籍謄本、印鑑登録証明書、住民票等
・ダイレクトメール
文書自体に受取人が記載されている文書等
手紙をゆうパックで送っちゃダメなの?
納品書もダメなの?
そうなんです。
ただし、一部例外があります。
添え状、送り状であれば荷物と一緒に送ることが可能となっています。
「添え状、送り状」と「手紙、納品書」の違いは曖昧ですが、商品を購入した際に同封されている納品書は添え状に該当します。
信書に当たらないものの一例
次のものはゆうパックやゆうメールで送ることができます。
・書類の類
新聞、雑誌、会報、カレンダー、ポスター
・カタログ
街頭で不特定多数に配る目的のもの、新聞折り込みを前提としたチラシ
・小切手の類
手形、株券
・プリペイドカードの類
商品券、図書券
・乗車券の類
航空券、定期券、入場券
・クレジットカードの類
キャッシュカード、ローンカード
・会員カードの類
入会証、ポイントカード、マイレージカード
・ダイレクトメール
街頭で不特定多数に配る目的のもの、新聞折り込みを前提としたチラシ
少しでも不安に思った場合、総務省のホームページで確認するか、郵便局に確認してから差し出すようにしましょう。
信書NGな4つの発送方法
信書を入れてはいけない発送方法は次の3種類です。
名称に「ゆう◯◯」と付くサービスは郵便ではなく、荷物になるため郵便法が適用されません。
よって、信書を入れることができません。
また、郵便局以外の運送会社(ヤマト運輸など)のメール便や宅配便でも、信書は送ることができないので注意しましょう。
信書を送る場合は上記以外の郵便サービスを利用する必要があります。
上記以外の郵便サービスとは
これらのサービスは信書を送ることができます。
信書に当たるかわからない場合は郵便サービスを利用するようにしましょう。
なぜ手紙などの信書をゆうパックで送ることができないのか
簡単に言うと、「法律で定められているから」です。
信書の送達は、国民の基本的通信手段であり、その役務を全国あまねく公平に提供する必要があることから、郵便法及び信書便法において保護されています。
上記の法で、信書を送ることができるのは「郵便」「一般信書便役務」「特定信書便役務」のみと定められています。
その中で、普段私たちが使うものが「郵便」。
郵便法では
郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによって、公共の福祉を増進することを目的とする。
法律リードより
郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社が行う。
となっています。
なので、郵便局以外では「郵便」を取り扱うことができず、信書を送ることができないのです。
では、なぜ郵便局で扱っているはずのゆうパックなどで信書を送ることはできないのか?
それはゆうパック、ゆうパケット、ゆうメール、クリックポストは「貨物自動車運送事業法」が適用される発送方法だから。
郵便局で扱っているけれど、郵便法ではなく、他社の荷物と同じ法律が適用されるため、信書を入れることができません。
信書に当たるかどうかは個人で判断が難しいです。
法で定められている以上、信書かどうか不安な場合は必ず問い合わせを行い、間違いのない取り扱いを行いましょう!
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